ハラスメント委員会 指針
令和7年 ハラスメント指針
ハラスメント防止のための指針
株式会社 愛ネット
当社は、職員が尊厳を持って働ける環境を維持し、利用者に対して安定的なサービスを提供するため、職場および施設内、訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める 。
1. ハラスメント防止に関する基本的考え方
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為である 。当社は**「ハラスメントは許しません!!」**という強い決意のもと、以下の通り定義し、排除に努める 。
(1) 職場におけるハラスメント
- セクシャルハラスメント: 性的な言動により就業環境を不快なものとする行為 。性別、性的指向、性自認を問わず対象となる 。
- 例:不必要な身体への接触、性的な噂の流布、交際の強要など 。
- パワーハラスメント: 職場内の優位性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人格と尊厳を侵害する行為 。
- 例:殴打・足蹴り等の身体的攻撃、人格否定やひどい暴言等の精神的攻撃、仲間外し、私的なことへの過度な立ち入り 。
- 妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント: 制度の利用を阻害する言動や、それらを理由とする嫌がらせ(マタハラ・パタハラ・ケアハラ) 。
(2) 利用者・家族からのハラスメント
介護現場の特性を鑑み、利用者や家族からの以下の行為もハラスメントと定義する。
- 性的言動: 不必要な身体接触、性的な関係の要求、わいせつ図画の閲覧強制など。
- 暴力・暴言・強要: 身体的暴力、大声での威圧、制度外サービスの強要、人格を否定する発言など。
2. ハラスメントへの対応姿勢
- 厳正な対処: ハラスメントを行った社員は、就業規則第45条「懲戒の事由」に基づき処分される 。過去の重大事案(暴力等)については、加害者が退職後であっても厳正な事実確認を継続する。
- 被害者への継続フォロー: 被害を受けた職員に対しては、発生直後から現在に至るまで寄り添い、必要なフォローを継続して行う。決して放置せず、安心を最優先にサポートし続ける。
3. 相談窓口と迅速な解決
一人で悩まずに相談できる体制を整えている。実際に起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合も広く相談に応じる 。
【社内相談窓口】
- 訪問介護: 渡邉 則子(watanabe-n@ainet-care.co.jp)
- 通所介護: 大門 篤史(daimon@ainet-care.co.jp)
- 居宅介護: 菅原 秀之(sugawara@ainet-care.co.jp)
【外部相談窓口】
- 弁護士法人シンカ法律事務所(顧問弁護士)
関 雄作 弁護士 TEL:043-216-3163
4. プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
- 相談者および事実確認に協力した者のプライバシーは厳守する 。
- 相談したことを理由に、解雇や不当な人事評価などの不利益な取扱いは一切行わない 。
5. 職場環境の改善と教育
- 管理者は、職員が安心して制度を利用し、仕事と両立できるよう業務配分の見直し等を行う 。
- 全職員は、定期的に実施するハラスメント防止研修に積極的に参加し、意識改革に努めること 。
付則 本指針は令和7年4月1日より施行する 。





